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預金者保護法
支払いがクレジットカードを使ってできる店が増えたり、広く年会費無料クレジットカードが一般的になるにつれて、クレジットカードを学生など収入が安定しない人たちでも持つことができるようになりました。
それは便利にちがいありませんが、それにつれてトラブルも増えています。
クレジットカードを盗難されたり、紛失したりしたときの被害者を救済するための法的な整備も進みつつあります。
ただ、対象にならないケースもあるので、年会費無料クレジットカードといえども、よく考えてカードを作成することが大切です。
被害者を救済するための法的な整備のひとつが、預金者保護法です。
預金者保護法は、平成17年8月10日に法律第94号として制定された現行法です。
主な内容としては、偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害を補填することです。
預金者保護法、すなわち「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」は、第三者が、つまり契約者以外の人がカードを用いて、キャッシュディスペンサーや現金自動払い機(ATM)から、不正にお金を引き出してしまったときに、民法478条の適用を除外するものです。
そうすることで被害の補填を金融機関側に要請します。
対象となるのは、盗難カードや偽造カードを用いた第三者が、個人の口座について、キャッシュディスペンサーや現金自動払い機から不正に現金を引き出した場合です。
預金残高の払い戻しだけでなく、この不正な出金には、カードに付帯されたローン契約をもとにしたローン、つまり貸付金も含まれます。
カード付帯のローン契約というのは、定期預金を担保としたり、無担保でお金を貸し付けるというものです。
このように預金保護法は個人の口座には適応され、不正な出金は補填されますが、法人の口座は適用外です。
また盗難通帳を用いて対面手続きによって引き出されたものについても、預金保護法は適用されず、従来の民法第478号が適応されることになります。
カテゴリー:不正利用されたら
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