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政府の保障事業の内容
「政府の保障事業の内容」についての情報を紹介します。
政府の保障事業の内容について見ていきたいと思います。
対象は、ひき逃げ事故や盗難車によって起こされた事故、あとは自賠責保険や自賠責共済が付保されていないバイクによる事故(無保険者によるものですね)です。
政府の保障事業とは何かというと、国土交通省による、自動車損害賠償保障法に基づき、被害者の救済を目的とする損害のてん補を行う制度です。
てん補される損害の範囲や限度額は自賠責保険の基準と同じとなっています。
傷害事故の場合ですと、治療関係費や休業損害、慰謝料といったものが支払われることになっているんです。
この場合の限度額は120万円となっています。
後遺症が残ってしまった事故の場合ですと、身体に残った後遺症の重さに応じた等級による逸失利益、慰謝料が支払われることになっています。
こちらの限度額ですが、障害の程度によって75万円から3000万円と定められています。
また、平成14年4月1日以降に起こった事故で、神経系統や胸腹部臓器、精神などに著しい障害が残って常に介護が必要と判断された場合は4000万円が上限となっています。
死亡事故となってしまうと、葬儀代や逸失利益、被害者自身の慰謝料、そして遺族の慰謝料が支払われます。
こちらの限度額は3000万円となっています。
たとえ相手がバイク保険などに入っていない・・・という場合であっても決して泣き寝入りをしないで、制度を積極的に活用していきましょう。
【『バイク保険比較なび』管理人から】
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タグ:バイク保険
カテゴリー:バイク保険用語
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